四国中央市議会 2022-09-27 09月27日-05号
政府はマイナンバーカードを今年度末までにほぼ全ての国民に取得させる目標を掲げて,7月時点で未申請の国民にマイナンバーカード交付申請書を送付し,9月末までに申請すれば最大2万円のマイナポイントの付与ができると案内し,さらに総務省が市町村長に圧力をかけているが,本年7月末時点での交付率は,国が45.9%,県が45.4%,本市が33.5%と低いのに妥当ではありません。
政府はマイナンバーカードを今年度末までにほぼ全ての国民に取得させる目標を掲げて,7月時点で未申請の国民にマイナンバーカード交付申請書を送付し,9月末までに申請すれば最大2万円のマイナポイントの付与ができると案内し,さらに総務省が市町村長に圧力をかけているが,本年7月末時点での交付率は,国が45.9%,県が45.4%,本市が33.5%と低いのに妥当ではありません。
こどもえがおプラットフォームから全国の知事、市町村長、教育長宛てに、マスクや黙食に対する子供へのアンケート回答集と質問状が発送されたようですが、その内容についての所感と、対応についてされたことがあれば、まず、金瀬教育長にお尋ねします。 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石崎大樹君) 金瀬教育長。
法律に規定がないから条例等で市町村長が緊急避難行為を取り得るというものです。 スズメバチの巣は誰かの所有物ではなく,空き家問題のような難しい問題ではありません。シンプルに公共の福祉だけを考えればいいはずです。また,条例により所有者に除去を義務づけることや,助成制度も検討されるべきものです。近隣都市がやっていないからという発想ではなく,ぜひ制度化に向けて腰を上げていただけたらと思います。
自衛隊法第97条第1項は,都道府県知事及び市町村長は,政令で定めるところにより,自衛官及び自衛官候補生の募集事務に関する事務の一部を行うと定めており,これを受けて自衛隊法施行令第120条は,防衛大臣は,自衛官または自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは,都道府県知事または市町村長に対し必要な報告または資料の提出を求めることができると規定しております。
御案内のとおり,地方自治法第162条により,副市町村長は,普通地方公共団体の長が議会の同意を得て市長がこれを選任することとなっており,任期は4年となっております。 このたび坂上秀樹副市長が,本年の6月30日をもちまして任期満了となることに伴い,その後任といたしまして高橋 誠氏を令和3年7月1日付で副市長として選任いたしたく,議会の同意を求めるものでございます。
空家法は,助言,指導,勧告,命令,代執行などの措置権限を市町村長に付与しておりますが,気候風土,都市化の度合いなどにより,全国均一に運用できるものではありません。 そこで,このような措置に限らず,それぞれの市町村がその地域の実情に応じた空き家対策を考え,これを実行するための指針が空家等対策計画であると理解しております。
国の定めでは、法河川、これは一級河川と二級河川ですけれども、これについては国土交通大臣または都道府県知事、法河川外、準用河川と普通河川ですが、これについては市町村長が管理者となるとなっております。便宜上、水系は除外いたします。
その3条に、市町村長の責務というのが記載されてるんですね。課長はよう御存知でしょうけど。それには市町村長は常に住民基本台帳を整備し、住民に関する正確な記録が行われるように努めるとともに、住民に関する記録の管理が適正に行われるような措置を講ずるように努めなければならないという。その住所はあるけど居住不在の方がおられるということは、正確な数字ではない。
今治市に登録が必要なペットとしましては、狂犬病予防法第4条により、犬の所有者は、市町村長に登録を申請しなければならないとあります。本市における犬の登録数の推移でございますが、平成28年3月末が1万250頭、平成30年3月末が9,597頭、令和2年3月末が9,041頭となっております。 続きまして3番目、災害に備えたペット飼い主への普及啓発と避難所の受入れ体制についてでございます。
また、伐採届は、林野庁が管轄する森林法にのっとり、森林所在地の市町村長への提出が義務づけられております。 今後は、伐採届の提出先である農林課及び関係課が連携し、環境省を初め関係機関と協議を行い、違法伐採の防止に努めてまいりたいと考えております。
農林水産省は農業経営収入保険事業の普及推進について、全国連合会、また市町村長、農業協同組合、本市にあります農業委員会、農業共済組合、都道府県連合会等の協力を得て、農業保険事業に関する問合せの窓口の設置の説明を行うこととしますと、このようにありました。 このNOSAIの橋村氏は、制度がスタートしたばかりで様子を見ている方も少なくない。
いわゆる固定資産税とは、固定資産(土地、家屋及び償却資産)の保有と市町村が提供する行政サービスの受益による応益原則に基づき、所有者に対し課税する財産税であり、その価格は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づき、市町村長が決定することとされております。 また、算定に当たっては、正常売買価格を基準として行っていることから、固定資産税における価格がその土地の価値であると認識をしております。
選挙公報は,候補者の氏名,経歴,政見などを周知させるため,公費により文書を発行し,選挙人に配布する制度であり,衆参両議院議員選挙と県知事選挙時に発行される義務制選挙公報と,都道府県議会議員選挙,市町村長選挙,市町村議会議員選挙時に発行される任意制選挙公報がございます。
この指定避難所等災害とはどういうものかと言いますと、災害対策基本法第49条7に、災害の危険性があり、避難した住民等は危険性がなくなるまで必要な間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させるための施設として、市町村長が指定するところにあるんですね。市長が指定するんですね。 現在、和霊校区には指定避難所が6カ所ございます。指定されています。
そして、市町村長は、この責務を遂行するため、消防機関、消防団等の組織の整備や公共的団体等の防災に関する組織及び自主防災組織等の充実を図り、市町村の有する全ての機能を十分に発揮するよう努めなければならないとされております。 また、住民説明会につきましては、担当課等の職員が出席したところであります。
住基法第11条は、国等は市町村長に対し閲覧させることを請求できるとしていますし、自衛隊が根拠とする自衛隊法施行令120条でも求めることができるにとどまっています。現に1割程度の自治体では、閲覧も拒否しています。本市でも個人情報保護の観点から協力すべきでないと考えますが、考え方をお答えください。 ○清水宣郎議長 津田市民部長。
平成25年6月の災害対策基本法の一部改正により、配慮を要する方の災害発生時の避難等に特に支援を要する方の名簿作成を義務づけることなどが規定され、対象者については、市町村長は当該市町村に居住する避難行動要支援者の把握に努めるとしております。さらに、避難行動要支援者名簿の作成・活用に係る具体的手順を盛り込んだ取り組み指針を策定、公表しております。
◆2番議員(山本定彦君) 国会の災害対策特別委員会でも議論していただいておるんですけれども、固定資産税の土地の価格は、原則として基準年度であります平成30年度の価格から3年間据え置かれることとなっておりますが、被災地域の特別な事情が生じた場合、基準年度の価格によることが不適当である、こう市町村長が認めれば次年度の見直しを行うこととされているとかとありますので、適時いろいろとまた検討していただいたらと
今後起こるであろう南海トラフを震源とした大地震、2011年に起こった東日本大震災において、犠牲者の多くは高齢者や障害者など要配慮者となっていた教訓を踏まえ、それまでも災害時要援護者名簿として作成を促されていましたが、一層の促進を図るため法的根拠が明確となりまして、平成25年6月の改正災害対策基本法の中で、避難行動要支援者名簿の作成が市町村長に義務づけられていると認識していますが、そこで、本市における
住民の皆さんに対する避難の勧告指示は、災害対策基本法に基づきまして、市町村長が行うこととなっております。また、発令の判断基準につきましては、宇和島市で策定しております避難勧告等の判断基準に基づいて決定することとしておりまして、判断に必要な気象情報などの防災情報の整理は、災害対策本部事務局の危機管理課が担当しているところでございます。 以上でございます。